利用規約
本マーケットは、日本国内向けに、SNFT株式会社(以下「SNFT」といいます)が運営しております。本マーケットの利用者(第1条に定義します)は、本マーケットの利用にあたり、この利用規約(以下「本利用規約」といいます)を事前に十分に確認いただき、すべての内容に同意いただく必要があります。以下の条件にご同意された場合のみ、本マーケットをご利用ください。
第 1 条 (定義)
本利用規約上で使用する用語の定義は、以下のとおりです。
- (1) 本NFT
本マーケットでの取引の目的となるNFT(Non-Fungible Tokenをいい、Non-Fungible Tokenに紐づけられたデジタルコンテンツを含みます。以下同じです)をいいます。 - (2) 利用者
本マーケットを利用する方をいいます。 - (3) 外部マーケットプレイス
SNFTが指定する、第三者の運営にかかるNFTマーケットプレイスをいいます。 - (4) 本契約
第3条第2項に定める「本契約」をいいます。 - (5) 個別契約
第5条第2項に定める「個別契約」をいいます。
第 2 条 (本利用規約)
- SNFTは本利用規約のほか、本マーケットにかかるSNFTのWebサイト上において、別途、本マーケットのご利用にあたってのルールや注意事項等を含む特約規定(以下「特約規定」といいます)を設けることがあります。かかる場合、当該特約規定も本利用規約の一部を構成するものとします。
- 本利用規約の規定が特約規定の規定と矛盾する場合には、特約規定において特段の定めがない限り、特約規定の規定が優先されるものとします。
第 3 条 (本利用規約への同意)
- 利用者が、本マーケットの利用を開始した場合、利用者は、本利用規約に同意したものとみなされます。
- 利用者が本利用規約に同意した場合、SNFTと利用者との間で、本利用規約を内容とする契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
- 本契約は、全ての個別契約及び利用者とSNFTとの間の本マーケットの利用に関する一切の関係に共通して適用されるものとします。
- 利用者が未成年者である場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本マーケットを利用するものとします。また、本利用規約への同意時に未成年であった利用者が成年に達した後に本マーケットを利用した場合、当該利用者が未成年であった間の本マーケットに関する一切の法律行為及び利用行為を追認したものとみなします。
第 4 条 (アカウントの開設)
- 本マーケットの利用者になろうとする方は、本利用規約の内容に同意の上、メールアドレスその他SNFTが指定する情報(以下「登録情報」といいます)の登録を含む、SNFTが別途定める手続によりユーザー登録を行い、アカウントを開設するものとします。
- SNFTは、その裁量により、利用者になろうとする方によるアカウントの開設をその事前に拒否し、又は事後利用者が最初に本NFTを購入するまでに取り消すことができるものとします。
- 利用者はユーザーIDやパスワードその他の登録情報が、第三者により不正に利用されることのないよう、利用者自身の責任でこれらを管理するものとします。SNFTは、特定のアカウントを通じて本マーケットが利用された場合、実際の利用主体が誰であるかに関わらず、当該アカウントに紐づけられた利用者が本マーケットの利用を行ったものとみなすことができるものとし、利用者は、当該利用によって生じた結果、並びに、それに伴う一切の責任については、当該利用者に帰属することを確認及び同意するものとします。また、SNFTは、登録内容の漏洩、又は登録内容の第三者による使用に基づいて、利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとし、利用者は、当該漏洩又は使用に基づいて、SNFT又は第三者に損害が生じた場合には、当該損害を補償するものとします。
- 利用者は、開設したアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買、質入又は相続等をすることはできません。
- 利用者は、登録情報に変更が発生した場合、直ちに、その変更手続を行うものとします。利用者が変更手続を行わなかった場合、SNFTは、現在登録されている登録情報が有効なものとみなすこととし、これに起因して利用者に損害が生じた場合であってもSNFTは一切の責任を負わず、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第 5 条 (本NFTの購入)
- 利用者は、本マーケット上に設置された、利用者が購入を希望する本NFT(以下「対象NFT」といいます)のWebページにおいて所定の情報を入力し、これをインターネットを通じてSNFTにオンラインで送信する方法により、対象NFTの購入を申し込むことができます。
- 本マーケットでは、個々の本NFTごとに個別の利用条件(以下「個別利用条件」といいます)が設けられていることがあります。対象NFTに関して個別利用条件が定められていた場合、当該利用条件は、利用者とSNFTとの間での対象NFTにかかる売買契約(以下「個別契約」といいます)の内容の一部を構成するものとします。
- 対象NFTの購入代金は、対象NFTのWebページ上に記載された金額によるものとします。
- 利用者とSNFTとの間での個別契約は、利用者が対象NFTのウェブページ上において所定の情報を入力後、購入ボタンを押した時点で成立するものとします。利用者は、消費者契約法8条の2その他の強行法規に反しない限り、個別契約成立後は個別契約を解除又は取り消すことはできないものとします。
- 前項の規定に基づき、利用者とSNFTとの間で個別契約が成立した場合、利用者は、SNFTに対し、SNFTが別途指定する方法により、対象NFTの購入代金の支払を行うものとします。
- 対象NFTの購入は、対象NFTに係る著作権その他の知的財産権の譲渡を意味するものではありません。SNFTは、対象NFTを購入した利用者に対し、本契約又は個別契約において明示的に許諾された範囲においてのみ、対象NFTを利用する権利を付与するものとします。
- SNFTは、SNFTが前項に基づき利用者に対して付与した対象NFTの利用権の有効期間を変更することがあります。この場合であっても、SNFTは、利用者に対し、対象NFTの購入代金を返還しません。
第 6 条 (クレジットカード決済)
- 前条第5項に定める代金の支払方法として、利用者は、クレジットカード決済の方法を利用することができます。
- 利用者がクレジットカード決済に利用するクレジットカードは、利用者本人の名義に限るものとします。
- 利用者は、クレジットカードの利用について、クレジットカード会社等との間で別途合意した条件に従うものとします。
- 利用者は、利用者とクレジットカード会社等との間で、クレジットカードの利用に関連して紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、かかる紛争を解決するものとし、SNFTには一切の迷惑や損害を与えないものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、SNFTはその裁量によって、利用者に対する事前の通知なく、クレジットカード決済の方法を取りやめることがあります。当該取りやめにより利用者が損害を被ったとしても、SNFTは一切の責任を負いません。
第 7 条 (第三者によるサービス)
本マーケットの利用にあたっては、SNFTが指定する本NFTの保管機能その他SNFTが指定する第三者の提供にかかるサービス(以下「第三者サービス」といいます)の利用が必要となります。SNFTは、当該第三者サービスに関して、一切の責任を負いません。
第 8 条 (費用負担)
- 本マーケットを利用するに当たっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境、セキュリティーその他の本マーケットの利用のために用いる利用環境の整備及びその費用についての責任は利用者にあるものとし、SNFTは一切の責任を負わないものとします。
- NFTの購入を含む本マーケットの利用に関連して、Polygonその他のブロックチェーンネットワークに係るネットワーク手数料(以下「GAS代」といいます)が発生する場合には、利用者が負担するものとします。GAS代の高騰、トランザクションの遅延やトランザクションの失敗について、SNFTは責任を負わないものとします。
第 9 条 (禁止事項)
利用者は、本マーケットの利用に関し、以下の行為をしてはならないものとします。なお、利用者の行為が以下の項目に該当するか否かは、SNFTがその裁量で判断するものとし、利用者は、SNFTの判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
- (1) SNFTに虚偽の事項を届け出る行為
- (2) SNFTの判断に錯誤を生ぜしめる行為、及び、そのおそれのある行為
- (3) 利用者本人以外の名義(架空の名義を含む)でアカウントを開設し、又は開設しようとする行為
- (4) 同一の利用者が複数のアカウントを開設し、又は開設しようとする行為
- (5) 他人になりすまして本マーケットを利用する行為
- (6) マネーロンダリング・テロ資金供与等に関連する行為若しくはこれに類似する行為、経済制裁に関する法令に違反する行為、又は、SNFTによるこれらの法令の違反を引き起こすような行為
- (7) SNFTの承認した以外の方法(本マーケットが提供するインターフェース以外の方法を含み、これに限られない)により、本マーケットを利用する行為、及び、そのおそれのある行為
- (8) 法令の定めに違反する行為、裁判所その他の公的機関による判決、決定若しくは命令に違反する行為、犯罪に結びつく行為、又は公序良俗に違反する行為、並びに、これらのおそれのある行為
- (9) SNFT及びその委託先(委託先の従業員等も含みます。)、並びに、他の利用者を含む第三者に対して、権利(知的財産権を含みます)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷、信用棄損その他の不利益を与える行為、及び、そのおそれのある行為
- (10) SNFTのサービス(本マーケットを含みますがこれに限られません。)の運営・維持を妨げる行為、及び、そのおそれのある行為
- (11) SNFT又は第三者のサーバー又はネットワークシステムの機能に障害を生ぜしめる行為、コンピュータ・ウイルスその他の有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為、不正アクセス行為、並びに、これらを試みる行為
- (12) リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他の方法で本サービスに用いられているソースコードを解読し又は解読を試みる行為
- (13) 本マーケットに関し利用しうる情報を改竄する行為
- (14) 他の利用者に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
- (15) 真に売買契約を締結する意思がないにも関わらず、本NFTを購入する行為
- (16) クレジットカード会員規約に違反する行為
- (17) クレジットカードのショッピング枠の現金化を目的とする行為
- (18) 反社会的勢力(第11条1項に定義します)に対して直接又は間接に利益を供与し、又はその他の協力をする行為
- (19) 暗号資産、前払式支払手段等の決済手段として、又は金融規制によりその取扱いについて登録等が必要となるもの(有価証券を含むが、これに限られない。)として利用する目的で、本NFTを取得すること
- (20) 本マーケットが予定している利用目的と異なる目的で本マーケットを利用する行為
- (21) その他、SNFTが不適切と判断する行為
第 10 条 (二次流通)
- 利用者は、外部マーケットプレイスにおいて本NFTを第三者に対して転売すること(以下「二次流通」といいます)ができます。外部マーケットプレイスは第三者の提供にかかるサービスであり、SNFTは、利用者による外部マーケットプレイスの利用、並びに、外部マーケットプレイスにおける利用者と第三者との間の紛争に関して一切の責任を負わないものとし、利用者はSNFTに対して、当該利用又は紛争に関連して、一切の迷惑及び損害を生ぜしめないものとします。
- 第5条第2項に定めるとおり、本マーケットでは、本NFTごとに個別利用条件が定められていることがあります。利用者は、外部マーケットプレイスにおいて本NFTを二次流通させる場合、本NFTの譲渡先に対して、当該個別利用条件と同等の条件を課すものとします。また、利用者は、当該転得者に対して、当該転得者以降の本NFTの保有者が外部マーケットプレイスにおいて本NFTを二次流通させる場合についても、その譲渡先に対して、当該個別利用条件と同等の条件を課すべき義務を負わせるものとします。
- SNFTは、本NFTのメタデータ(メタデータに記録されたURL先のWEBサイトを含みます)において、二次流通の購入者及び当該購入者以降の転得者(以下「本転得者」と総称します。)向けに、個別利用条件を規定することがあります。利用者は、外部マーケットプレイスにおいて本NFTを二次流通させる場合において、本転得者が当該個別利用条件を認識することを妨げてはならず、本転得者に対して当該個別利用条件について誤解を生じさせ得る通知、表示、説明等をしてはならず、かつ、本転得者との間で当該個別利用条件と矛盾又は抵触する合意をしてはならないものとします。
第 11 条 (反社会的勢力の排除)
- 利用者は、SNFTに対し、本利用規約への同意時点及び本マーケットの利用を継続している間、自己、並びに、自己が法人である場合には自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力に該当しないことを表明及び保証するものとします。なお、本利用規約において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいうものとします。
- 利用者は、本マーケットの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、SNFTに対し、保証するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてSNFTの信用を棄損し、又はSNFTの業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
第 12 条 (マネーロンダリング防止、経済制裁遵守)
利用者は、SNFTに対し、適用されるマネーロンダリング防止及び反テロリズムに関する法令、並びに、日本、米国、英国、欧州連合、国際連合その他関連する地域によって実施される経済制裁に関する法令による制限の対象となっていないことを表明及び保証し、また、利用者又はSNFTによるこれらの法令の違反を引き起こすような行動を取らないことを誓約するものとします。
第 13 条 (本マーケットの利用制限、アカウントの停止又は削除)
- SNFTは、利用者の行為が以下のいずれかの項目に該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、利用者に対して、本マーケットの全部若しくは一部の利用の制限、当該利用者のアカウントの停止若しくは削除、又は本契約若しくは個別契約の解除その他、SNFTがその裁量によって必要と判断する措置をとることができるものとします。なお、利用者の行為が以下の項目に該当するか否かは、SNFTがその裁量で判断するものとし、利用者は、SNFTの判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
- (1) 本利用規約第9条(禁止事項)を含む本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反した場合
- (2) SNFTからの利用者に対して、利用者から合理的期間内に返答がない場合
- (3) 利用者がSNFTに対して負担する金銭債務の不履行があった場合
- (4) 本マーケットについて、最終の利用から合理的期間を経過して利用がない場合
- (5) 本利用規約第11条(反社会的勢力の排除)に対する違反があった場合
- (6) その他SNFTが利用者による本マーケットに利用を不適切と判断した場合
- SNFTは、前項に基づく利用者に対する本マーケットの利用制限、アカウントの停止又は削除によって利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第 14 条 (本マーケットの提供の停止・中断)
- SNFTは、以下の各号に掲げる場合、利用者に事前に通知することなく本マーケットの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。以下の各号に該当するか否かは、SNFTがその裁量で判断するものとし、利用者は、SNFTの判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
- (1) 本マーケットにかかるコンピュータ・システム等、通信回線等の点検、保守作業又は更新を定期的又は緊急に実施する場合
- (2) 地震、落雷、火災、停電又は天災等の不可抗力により、本マーケットの提供が困難となった場合
- (3) 本マーケットが依拠する第三者のサービスの全部又は一部の提供が停止・中断した場合
- (4) 本マーケットにかかるコンピュータ・システム等、通信回線等が事故その他の事由により停止した場合
- (5) その他、SNFTが本マーケットの提供が困難と判断した場合
- SNFTは、前項に基づく本マーケットの提供の停止又は中断に起因して利用者に損害が生じた場合であっても一切の責任を負わず、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第 15 条 (本マーケットの変更、中止又は終了)
- SNFTは、利用者に事前に通知することなく、本マーケットの全部又は一部の内容を変更し、又は、その提供を中止・終了することができるものとします。当該中止・終了に関連して、SNFTから利用者に対して指示があった場合は、利用者は当該指示に従うものとします。
- SNFTは、前項に基づく本マーケットの変更、中止又は終了によって利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第 16 条 (非保証及び免責)
- SNFTは、利用者に対して、本マーケットに関して、明示、黙示を問わず、以下の各事項を含め、一切の表明及び保証を行わないものとします。
- (1) 本マーケット(Polygonその他の本マーケットが依拠するブロックチェーンネットワークを含みます。以下、本条において同じです)にエラー、バグ、瑕疵等の不具合や脆弱性がないこと、並びに、本システムが中断なく完全に動作すること
- (2) 利用者の利用環境において、本マーケットが動作すること
- (3) 本マーケットの利用が、利用者又は第三者に損害を与えないこと
- (4) 本マーケットが利用者の特定の目的に適合すること
- (5) 本マーケットの利用が第三者の知的財産権を侵害せず、若しくは侵害を引き起こさないこと
- (6) 本NFTにかかる知的財産権が、SNFT又は本マーケット上においてその権利者として表示された者に帰属すること。また、本NFTの利用が第三者の知的財産権を侵害せず、若しくは侵害を引き起こさないこと。
- (7) SNFTが、本契約及び個別契約に基づく本NFTについてのライセンスを利用者に対して付与する正当かつ有効な権利及び権原を保有し続けること。
- (8) 本マーケットの利用結果及び本NFTに関する完全性、適格性、正確性、永続性、有用性及び適法性
- (9) 本NFTが一定の交換価値を有すること
- (10) 本マーケット及び本NFTに適用される法律、政令、法令、規則、命令、通達、条例、ガイドラインその他の規制(以下「法令等」といいます)若しくは関連した消費税を含む税制の将来の制定又は変更がないこと。また、本マーケットに適用される法令等又は関連した消費税を含む税制の将来の制定又は変更の効力が過去に遡及した場合に、これにより利用者に損害が発生しないこと。
- (11) 本マーケットの利用又は本NFTの購入、売却及び利用等が国内外において課税の対象にならないこと。
- SNFTは、SNFTの故意又は重過失に起因する場合を除き、本マーケット及びその利用に関連して利用者に生じた全ての損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、本契約又は個別契約が消費者契約法に定める消費者契約(以下「消費者契約」といいます)となる場合、SNFTの過失(重過失を除きます。)によりSNFTが利用者に対して負う損害賠償責任は、損害の発生原因に直接起因して実際に発生した損害のみとし、間接損害、特別損害、付随的損害及び懲罰的損害(これには、逸失利益、機会損失、データ消失の被害、代替商品若しくは代替サービスの調達価格、暖簾やビジネス上の評判に対する損失、及びその他の無形の損失等を含みますが、これに限られません)について、SNFTは責任を負わないものとします。また、この場合、SNFTの損害賠償責任は、第5条第5項に基づきSNFTが利用者から当該損害が発生した月に現実に受領した代金の額を上限とします。
- SNFTの重過失に起因して利用者に損害が生じた場合、SNFTは、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、第5条第5項に基づきSNFTが利用者から当該損害が発生した月に現実に受領した代金の額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、本契約又は個別契約が消費者契約に該当する場合はこの限りではありません。
- 利用者による本マーケットの利用に関連して、SNFTが損害を被った場合、利用者は、SNFTに対して、直ちにこれを賠償するものとします。
- 利用者は、本マーケットの利用に関連して、他の利用者及びその他の第三者に損害を与えた場合又は第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、SNFTには一切の迷惑や損害を与えないものとします。また、利用者の行為により、SNFTが第三者より損害賠償請求等を受けた場合、利用者はその費用と責任において、これを解決するものとし、SNFTには一切の迷惑や損害を与えないものとします。
第 17 条 (本利用規約及び特約規定の変更)
SNFTは、SNFTが必要と合理的に判断した場合、本利用規約及び特約規定を変更することができます。その場合、SNFTは、本利用規約又は特約規定を変更する旨及び変更後の本利用規約又は特約規定の内容並びにその効力発生日を、当該効力発生日より前に、本マーケットにかかるウェブサイト上に掲載する方法その他SNFTが適当と判断する方法により利用者に周知するものとします。
第 18 条 (個人情報の取扱い)
個人情報及び利用者情報については、SNFTが別途定める「プライバシーポリシー」に則り、適正に取り扱うこととします。
第 19 条 (通知又は連絡)
- 利用者とSNFTとの間の通知又は連絡は、SNFTが別途定める方法によって行うものとします。
- SNFTは、利用者から、SNFTが別途定める方式に従った変更届出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知又は連絡を行います。当該変更届出がなされてないことによりSNFTからの通知が遅延又は不着となった場合であっても、これらは、通常到達すべき時に利用者へ到達したものとみなします。
第 20 条 (権利譲渡の禁止)
- 利用者は、SNFTの書面による事前の承諾がない限り、本契約及び個別契約上の地位及びこれらの契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
- SNFTは、本マーケットの全部又は一部をその裁量によって第三者に譲渡することができるものとし、その場合、譲渡された権利の範囲内で利用者のアカウントを含む、本マーケットに係る利用者の一切の権利が譲渡先に移転するものとします。
第 21 条 (分離可能性)
本契約又は個別契約のいずれかの規定が何らかの理由により無効又は執行不能である場合であっても、本契約及び個別契約の他の規定は無効又は執行不能にならないものとします。また、裁判所その他の公的機関において本契約又は個別契約の規定が無効又は執行不能とされた場合、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
第 22 条 (準拠法・裁判管轄)
- 本契約及び個別契約は、日本国法に準拠するものとします。
- 本契約及び個別契約に定めなき事項又は本契約若しくは個別契約の解釈に疑義を生じた場合は、利用者及びSNFTは誠意をもって協議し、解決するものとします。利用者とSNFTとの間に本契約又は個別契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上